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  1. 佐賀市議会 2017-06-29
    平成29年 6月定例会−06月29日-09号


    取得元: 佐賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    平成29年 6月定例会−06月29日-09号平成29年 6月定例会         平成29年6月29日(木)   午前10時00分   開議                 出  席  議  員 ┌────────────┬────────────┬────────────┐ │  1.野 中  康 弘 │  2.宮 崎    健 │  3.永 渕  史 孝 │ │  4.村 岡    卓 │  5.江 原  新 子 │  6.高 柳  茂 樹 │ │  7.山 下  伸 二 │  8.山 田  誠一郎 │  9.野 中  宣 明 │ │ 10.実 松  尊 信 │ 11.松 永  幹 哉 │ 12.松 永  憲 明 │ │ 14.川 崎  直 幸 │ 15.川 副  龍之介 │ 16.久 米  勝 博 │ │ 17.重 松    徹 │ 18.中 野  茂 康 │ 19.山 口  弘 展 │ │ 20.池 田  正 弘 │ 21.白 倉  和 子 │ 23.中 山  重 俊 │ │ 24.山 下  明 子 │ 25.重 田  音 彦 │ 26.武 藤  恭 博 │ │ 27.堤    正 之 │ 28.川原田  裕 明 │ 29.千 綿  正 明 │ │ 30.平 原  嘉 徳 │ 31.江 頭  弘 美 │ 32.松 尾  和 男 │ │ 33.西 岡  義 広 │ 34.福 井  章 司 │ 35.嘉 村  弘 和 │ │ 36.黒 田  利 人 │            │            │ └────────────┴────────────┴────────────┘
                  地方自治法第121条による出席者 佐賀市長        秀 島  敏 行    副市長         御 厨  安 守 副市長         馬 場  範 雪    総務部長        畑 瀬  信 芳 企画調整部長      古 賀  臣 介    経済部長        松 尾  邦 彦 農林水産部長      川 副  浩 顯    建設部長        志 満  篤 典 環境部長        喜 多  浩 人    市民生活部長      眞 崎  武 浩 保健福祉部長      田 中    稔    子育て支援部長     藤 田  基 明 交通局長        伊 東  博 己    上下水道局長      田 中  泰 治 教育長         東 島  正 明    学校教育部長      池 田  一 善 社会教育部長      江 副  元 喜    選挙管理委員会事務局長 中 村  純 士 農業委員会事務局長   福 田  康 則    監査委員        久 保  英 継 会計管理者       中 島  博 樹 ○福井章司 議長   おはようございます。これより本日の会議を開きます。 △自衛隊等佐賀空港利用に関する調査特別委員長中間報告・質疑 ○福井章司 議長   日程により自衛隊等佐賀空港利用に関する調査特別委員長中間報告の件を議題といたします。  自衛隊等佐賀空港利用に関する調査特別委員長より中間報告の申し出がありましたので、発言を許可いたします。 ◎川原田裕明 自衛隊等佐賀空港利用に関する調査特別委員長   おはようございます。それでは、さきの2月定例会に引き続き、本委員会での調査状況について中間報告を行います。  初めに、3月29日に開催した第28回の特別委員会について報告します。  この委員会では、まず、11月28日に開催した第27回の特別委員会以降の関連する動きとして、沖縄県名護市東海岸での米海兵隊普天間基地所属MV−22オスプレイ1機の不時着水に関する一連の動きや、佐賀商工会議所が実施した九州佐賀国際空港自衛隊利用についてのアンケート調査結果、県や佐賀県有明海漁業協同組合九州防衛局に対し質問文書を送付したことなどを確認しました。  また、執行部より、この間に佐賀市に提出された各種団体からの要請書や高木瀬校区子ども連絡協議会が実施した佐賀空港へのオスプレイ配備計画に関するアンケート結果などについて報告を受けました。  さらに、3月29日に防衛省佐賀連絡調整事務所佐藤大臣官房総括企画官から説明を受けた、昨年9月から実施された住民説明会以降の動向や、4月26日から28日までの3日間で地権者説明会を実施することなどについて、応対した正副議長、正副委員長より報告しました。  次に、今後の調査事項について、委員間協議を行いました。  委員からは、地権者説明会の開催が予定されており、漁期も終わる時期であることから、物事が動いたときに、しっかりと対応できる体制をとっておくべきである。佐賀空港県営空港であり、県のほうでも議論が進んでいることから、知事の考えを聞いてもよいのではないか。地権者説明会は非公開となる可能性があるため、防衛省から参考人を招致して、その状況を聞いてはどうか。地権者など当事者間の協議状況も考慮する必要があることから、知事や防衛省の参考人招致については、具体的に何を聞くのかを整理しながら慎重に判断する必要があるとの意見がありました。  これらの意見を踏まえ、今後予定されている地権者説明会の状況や、佐賀県と佐賀県有明海漁業協同組合からの質問に対する九州防衛局からの回答状況を注視しながら、必要に応じて委員会を開催することになりました。  次に、6月2日に開催した第29回の委員会の概要について、報告します。  この委員会では、まず、執行部より、4月12日に九州防衛局から、佐賀県有明海漁業協同組合の4支所の地権者を対象とした説明会を開催する旨の報告があったこと、5月19日に若宮防衛副大臣が来訪され、米海兵隊MV−22オスプレイによる不時着水を踏まえた陸上自衛隊V−22オスプレイ安全対策の方向性について説明を受けたこと、5月31日に佐賀県から、これまでの県議会等における議論や防衛省の説明などを踏まえ、現時点における論点として、計20の論点を洗い出し、整理を行った旨の報告を受けたこと、などの報告がありました。  なお、これらの報告にあわせ、議長より5月19日に来訪された若宮防衛副大臣からは、正副議長にも説明があり、その詳細については、九州防衛局から改めて説明に伺いたいとの発言があったとの報告がありました。  また、執行部より、今後の佐賀市の対応として、公表された論点整理の素案について佐賀県がどのような対応をとるのか、国や佐賀県有明海漁業協同組合などの動向を含め、情報収集に努めていきたいとの説明がありました。  これに対し、委員より、これまで、佐賀市は、佐賀県と関係漁業協同組合との間で締結された佐賀空港建設に関する公害防止協定の立会人の立場として、まずはこの公害防止協定覚書付属資料が整理されなければならないとの立場をとっているが、県に対して、公害防止協定についての考え方を聞いたことはないのかとの質問があり、執行部より、公害防止協定に対する県の立場は聞いているが、正式に佐賀県有明海漁業協同組合に対し、公害防止協定の見直しを申し出るなどの動きがなされていないため、市としても具体的に動いていない状況であるとの答弁がありました。  これに対し、委員より、公害防止協定の整理について、市から積極的に県に働きかけるべきだと思うが、どうかとの質問があり、執行部より、県が公害防止協定の変更を佐賀県有明海漁業協同組合に申し入れるということは、佐賀空港に自衛隊を受け入れることが前提になるため、市から積極的に呼びかけるということは適当ではないと考えるとの答弁がありました。  次に、若宮防衛副大臣が来訪された際に、米海兵隊MV−22オスプレイによる不時着水を踏まえた陸上自衛隊V−22オスプレイ安全対策の方向性の詳細については九州防衛局から改めて説明に伺いたいとの発言があったことに対する当委員会の対応について、委員間協議を行いました。  その結果、佐賀県議会特別委員会において、参考人として招致された防衛省等から当該安全性等についての説明がなされていることから、一旦、佐賀県連絡調整事務所から状況報告を受けた後、改めて九州防衛局からの説明を受けるかどうか協議することになりました。  次に、5月15日に防衛省佐賀連絡調整事務所佐藤大臣官房総括企画官から報告があった、九州防衛局による地権者説明会の状況について、応対した正副議長、正副委員長より報告しました。  地権者説明会は4月26日から28日の3日間、佐賀県有明海漁協の南川副、早津江、大詫間、広江の4支所において、午前中は現役漁業者を、午後からは非漁業者を対象に非公開で実施されたこと、全体で260名程度の参加があったこと、説明会の雰囲気は反対の論調が多かったが、これまでの住民説明会のときには余りなかった排水の問題や、米軍の利用についての質問が出されていたこと、公害防止協定の取り扱いについての質問や、国の事業に対する不信の声があったことなどを報告しました。  次に、5月25日に佐賀空港への自衛隊オスプレイ等配備反対地域住民の会の古賀会長外4名の方が来訪され、特別委員会において地権者の意見聴取を早急に行ってほしい旨の要望があったことについて、応対した正副委員長より報告し、この要望への対応について委員間協議を行いました。  委員からは、地権者説明会で出された意見について改めて防衛省に詳しく聞いてみてはどうか、県が公表した佐賀空港自衛隊使用要請に関する論点整理の素案を読み込んだ上で対応を決めたほうがよいのではないか、どのような方法で地権者を把握し、意見聴取を行うことができるのか精査する必要がある、佐賀県有明海漁業協同組合の支所等に相談しながら進めてみてはどうかとの意見がありました。  これらの意見については、精査し、次回の委員会で改めて対応を協議することとしました。  次に、委員会調査報告書を作成するに当たって、記載すべき項目等について、委員間協議を行いました。  委員からは、これまで委員会で報告を受けてきた地元説明会の状況等について記載したほうがよい、当委員会最終報告後の調査の必要性について協議し、その結果についても記載すべき、県が公表した佐賀空港自衛隊使用要請に関する論点整理の素案について協議し、その協議状況、結果についても記載すべきとの意見があり、これらの意見を踏まえ、今後最終報告書をまとめていくことにしました。  また、県が公表した佐賀空港自衛隊使用要請に関する論点整理の素案については、それぞれ内容を確認し、県に確認したい点や疑問点などを事前に取りまとめた上で、次回の委員会において協議していくことになりました。  以上で、自衛隊等佐賀空港利用に関する調査特別委員会中間報告を終わります。 ○福井章司 議長   ただいまの中間報告に対して御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって質疑は終結いたします。 △委員長報告・質疑 ○福井章司 議長   次に、日程により第35号から第52号議案、以上18件の議案を議題といたします。                平成29年6月29日 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様           総務委員会           委員長 山 田 誠一郎         総務委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第35号議案│平成29年度佐賀市一般会│原案可決│ │     │補正予算(第1号)中、 │すべきもの│ │     │第1条(第1表)歳入全款、│と決定  │ │     │歳出第2款、第9款、第 │     │ │     │13款、第3条(第3表)  │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第38号議案│佐賀個人情報保護条例│原案可決│ │     │の一部を改正する条例 │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第39号議案│職員退職手当に関する│原案可決│ │     │条例の一部を改正する条│すべきもの│ │     │例          │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第40号議案│佐賀消防団員等公務災│原案可決│ │     │害補償条例の一部を改正│すべきもの│ │     │する条例       │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第41号議案│佐賀個人番号利用及│原案可決│ │     │び特定個人情報の提供に│すべきもの│ │     │関する条例の一部を改正│と決定  │ │     │する条例       │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第42号議案│佐賀市税条例等の一部│原案可決│ │     │を改正する条例    │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第44号議案│佐賀市町総合事務組合│原案可決│ │     │を組織する地方公共団体│すべきもの│
    │     │の数の増加及び規約の変│と決定  │ │     │更について      │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第50号議案│専決処分について(佐賀 │承認すべき│ │     │市税条例の一部を改正│ものと決定│ │     │する条例)       │     │ └─────┴───────────┴─────┘                平成29年6月29日 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様           文教福祉委員会           委員長 重 松   徹        文教福祉委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第35号議案│平成29年度佐賀市一般会│原案可決│ │     │補正予算(第1号)中、 │すべきもの│ │     │第1条(第1表)歳出第3  │と決定  │ │     │款、第10款、第2条(第2 │     │ │     │表)          │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第36号議案│平成29年度佐賀市国民健│原案可決│ │     │康保険特別会計補正予算│すべきもの│ │     │(第2号)        │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第43号議案│佐賀特定教育保育施│原案可決│ │     │設及び特定地域型保育事│すべきもの│ │     │業の運営に関する基準を│と決定  │ │     │定める条例の一部を改正│     │ │     │する条例       │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第48号議案│勧興小学校校舎耐震補 │原案可決│ │     │強・大規模改造(建築)工│すべきもの│ │     │事請負契約の一部変更に│と決定  │ │     │ついて        │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第49号議案│鍋島小学校校舎耐震補 │原案可決│ │     │強・大規模改造(建築)工│すべきもの│ │     │事請負契約の一部変更に│と決定  │ │     │ついて        │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第51号議案│専決処分について(佐賀 │承認すべき│ │     │国民健康保険税条例の│ものと決定│ │     │一部を改正する条例)  │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第52号議案│専決処分について(平成2│承認すべき│ │     │9年度佐賀市国民健康保 │ものと決定│ │     │険特別会計補正予算(第 │     │ │     │1号))         │     │ └─────┴───────────┴─────┘                平成29年6月29日 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様           経済産業委員会           委員長 西 岡 義 広        経済産業委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第35号議案│平成29年度佐賀市一般会│原案可決│ │     │補正予算(第1号)中、 │すべきもの│ │     │第1条(第1表)歳出第6  │と決定  │ │     │款、第7款       │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第37号議案│平成29年度佐賀市自動車│原案可決│ │     │運送事業会計補正予算 │すべきもの│ │     │(第1号)        │と決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第45号議案│佐賀市川活性化施設│原案可決│ │     │指定管理者の指定につい│すべきもの│ │     │て          │決定  │ └─────┴───────────┴─────┘                平成29年6月29日 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様           建設環境委員会           委員長 野 中 宣 明        建設環境委員会審査報告書  本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。             記 ┌─────┬───────────┬─────┐ │ 議案番号 │   件  名    │ 審査結果 │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第35号議案│平成29年度佐賀市一般会│原案可決│ │     │補正予算(第1号)中、 │すべきもの│ │     │第1条(第1表)歳出第4  │と決定  │ │     │款、第8款       │     │ ├─────┼───────────┼─────┤ │第46号議案│市道路線の廃止について│原案可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ ├─────┼───────────┼─────┤
    │第47号議案│市道路線の認定について│原案可決│ │     │           │すべきもの│ │     │           │決定  │ └─────┴───────────┴─────┘ ○福井章司 議長   これらの議案について、お手元に配付しておりますとおり、各常任委員長から審査報告書が提出されました。  委員長口頭報告を求めます。 ◎西岡義広 経済産業委員長   当委員会に付託されました議案の主な審査概要について、補足して報告いたします。  第37号議案 平成29年度佐賀市自動車運送事業会計補正予算(第1号)のうち、バスロケーションシステムの導入について、委員より、これまで、市営バスで大幅なダイヤの乱れが生じたことはあるのかとの質問があり、執行部より、おおむねダイヤどおり運行しているが、雨の日や金曜日の夜など、時間帯によって10分から15分のおくれが出ることがあるとの答弁がありました。  これに対し、委員より、日ごろから頻繁に運行がおくれている状況ではないことを考えると、このシステムの必要性について疑問を感じるところがある。佐賀県の指導のもとで導入についての協議が行われてきたとのことだが、交通局として、導入に当たってのニーズ調査は実施したのかとの質問があり、執行部より、ニーズ調査というような具体的なアンケート等は行っていないが、現在、利用者からの問い合わせで一番多いのがバスの到着時刻についてである。事業者として、おくれているバスの正確な現在位置を把握できておらず、問い合わせに十分対応できていないのが現状である。このことから、バスの現在位置が把握できるようになり、その情報を提供できるようになることは、バス事業者利用者双方にメリットがあると考えている。また、バスの本数が1時間に1本程度の路線においては、バスが既に停留所を通過したかどうかは、利用者にとって非常に重要な情報であるため、その情報を提供できるシステムとして、今回導入を考えたとの答弁がありました。  また、委員より、システムを利用するためにはスマートフォンなどが必要になり、使える方が限られるのではないかという懸念がある。特に高齢者にとっては利用が難しいのではないかと思うが、対象者についてはどのように考えているのかとの質問があり、執行部より、日ごろ通勤・通学などに利用されている方、年齢でいうと13歳から60歳までの方が利用者全体の58%を占めている。システムスマートフォンやパソコンでの利用となるため、大きくはその方たちの利用を想定しているとの答弁がありました。  これに対し、委員より、これからの高齢化社会に伴い、高齢者が利用しやすいような環境を整えることが求められており、そのことによって高齢者の利用頻度利用者数もふえていくと思われる。このシステムの導入が、高齢者のニーズに的確に応えているかどうかについては非常に疑問を感じる。システム導入による高齢者が利用しやすくなるような取り組み等についての考えはあるのかとの質問があり、執行部より、最終的には主要なバス停に運行状況等が表示されるデジタルサイネージの整備を考えており、今回のシステム導入はその初期段階と位置づけている。現時点からシステムの普及を図ることで、将来誰もがこのシステムを使えるようになることを期待している。ICカードの導入によりICT化の第1弾が成就できたため、第2弾として今回導入するシステムの動向に注視し、さらなる利便性の向上に努めていきたいとの答弁がありました。  以上の審査を踏まえて、採決した結果、付託された全ての議案について、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、経済産業委員会口頭報告といたします。 ○福井章司 議長   なお、総務委員長文教福祉委員長及び建設環境委員長からの口頭での報告はないとのことです。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって質疑は終結いたします。 △討論 ○福井章司 議長   これより順次、討論及び採決を行います。討論についての議員の発言時間は、10分以内といたします。  まず、第41号議案 佐賀市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆山下明子 議員   おはようございます。私は第41号議案 佐賀市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について反対討論を行います。  この条例案は、平成27年8月議会で可決された条例を改正し、マイナンバー法の改定により個人番号の利用事務の対象をこれまで法で決まった年金、雇用、医療、税、災害対策など5分野に加え、佐賀市としてひとり親家庭等医療費受給資格の認定事務としていたものを新たに独自利用事務として、小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付、重度心身障がい者の医療費助成事務、身体障がい者福祉タクシーや日常生活用具の給付、訪問入浴の提供、そして不妊治療費への助成事務という6つの事務に広げるというものです。  提案説明ではマイナンバーを示すことで、これらの申請手続に際し、所得証明等の添付を省略するなど、市民の利便性向上につながるとの説明でしたが、これらの事務への取り扱い拡大について、県内の状況をただしたところ、県内10市の全てが導入しようとしているのは、重度身障者医療費助成の事務のみで、あとは多くて4市または2市、特定疾病児への日常生活用具給付や不妊治療助成事務については佐賀市のみとの説明でした。  また、これらの事務で所得証明書の添付が実際に必要なのは市外からの転入者であり、在住の市民についてはこれまで同様、税情報等の提供についての同意書で対応するため、マイナンバーの取り扱い事務をふやしたとしても、利便性はさして変わりはないということになります。むしろ転入してこられる方について、マイナンバーの通知カードやマイナンバーカードを持ち歩く機会がふえることで紛失などのリスクが増すとも言えます。  もともとマイナンバー制度については、個人情報の漏えいや成り済ましによる犯罪など、先行した国々での問題が指摘されており、米国や韓国でも、各分野をひもづけする共通番号制の見直しが図られてきましたし、フランスやドイツなどでは導入自体も見送られています。サイバー攻撃のレベルも日々上がっていると言われる中で、個人番号を行政組織内部だけでやりとりするのでなく、利便性向上の名目で本人の持ち歩きを必要とする場面をふやすということには、条例制定時から指摘していたように強い懸念を持つということを申し上げ、本条例案に対する反対討論といたします。 ○福井章司 議長   以上で討論は終結いたします。 △採決 ○福井章司 議長   これより第41号議案を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は審査報告書どおり可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立多数と認めます。よって、第41号議案は審査報告書どおり可決されました。  次に、第50号から第52号議案、以上3件の議案を一括して採決いたします。  お諮りいたします。本案は審査報告書どおり承認することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第50号から第52号議案は審査報告書どおり承認されました。  次に、第35号から第40号及び第42号から第49号議案、以上14件の議案を一括して採決いたします。  お諮りいたします。本案は審査報告書どおり原案を可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第35号から第40号及び第42号から第49号議案、以上14件の議案は審査報告書どおり原案は可決されました。 △追加議案上程・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論 ○福井章司 議長   お諮りいたします。本日追加提出されました第53号議案 佐賀市固定資産評価審査委員会委員の選任についてを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第53号議案を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。  市長から提案理由の説明を求めます。 ◎秀島敏行 市長   おはようございます。本日、本定例会の追加議案といたしまして、人事案件を提出し、御審議をお願いすることになりましたので、その概要について、御説明申し上げます。  第53号議案「佐賀市固定資産評価審査委員会委員の選任について」は、清原雅利氏の辞任に伴い、その後任として、梅本龍氏を選任したいので、御同意をお願いするものであります。  以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。 ○福井章司 議長   以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、これまでに通告がありませんので、討論は終結いたします。 △採決 ○福井章司 議長   これより第53号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は同意することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第53号議案は同意することに決定いたしました。 △意見書案上程・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論・採決 ○福井章司 議長   お諮りいたします。お手元に配付いたしております中山重俊議員外2名提出、白倉和子議員外1名賛成による意見書第4号 「テロ等組織犯罪処罰法(共謀罪法)」の廃止を求める意見書案、山下明子議員提出、野中康弘議員外3名賛成による意見書第5号 佐賀県の最低賃金の引き上げを求める意見書案、山下明子議員提出、野中康弘議員外3名賛成による意見書第6号 核兵器禁止条約の実現に向けた取り組みに関する意見書案、野中康弘議員外1名提出、白倉和子議員外2名賛成による意見書第7号 慎重な憲法論議を求める意見書案、以上4件の意見書案が提出されましたので、日程に追加し、順次議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、意見書第4号から第7号、以上4件の意見書案を日程に追加し、順次議題とすることに決定いたしました。  まず、意見書第4号を議題といたします。 意見書第4号  「テロ等組織犯罪処罰法(共謀罪法)」の廃止を求める意見書 案  安倍政権は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けたテロ対策を口実に、国民の強い反対で過去3度廃案となった「共謀罪」創設と同趣旨の法案を衆議院での強行採決に続き、参議院でも「中間報告」という異例の手続きを取り、法務委員会採決を省略し、15日の参議院本会議で採決を強行した。  安倍政権は名称を「テロ等組織犯罪準備罪」と改め、適用対象や構成要件などを変更し、対象犯罪数を減らしたと説明しているが、対象となる「組織的犯罪集団」の定義は曖昧で、拡大解釈が可能な上、それに当たるかどうかは捜査当局の判断に委ねられている。構成要件に「準備行為」を加えた点に関しても、その具体的内容は不明確であり、例えば本当の目的は生活費だったとしても銀行でお金を引き出す行為の目的を捜査当局が「テロの資金調達のため」とみなせば、準備行為の容疑として成立してしまうおそれがある。277ある適用対象犯罪には文化財保護法や著作権法、廃棄物処理法、競馬法、森林法などテロとのかかわりが明確でないものも数多く含まれ、乱用されれば思想の抑圧、人権侵害や市民監視の強化、運動への萎縮効果をもたらしかねない危険性があることには何ら変わりがない。  さらに「テロ等組織犯罪準備罪」の摘発を名目とする監視や会話の通信傍受など、極めて広範囲にわたって捜査権が濫用されるおそれがある。  日本は国連の主要な13本のテロ防止関連条約を締結しており、それに対応して整備した国内法や現行の刑法でも十分に対応が可能で、国際的な要請とする「テロ等組織犯罪準備罪」創設が本当に必要かは大いに疑問である。  「テロ等組織犯罪準備罪」は謀議に加わるだけで処罰できる、すなわち個人の内心や思想そのものを処罰対象にしようとするもので、実際の行為や結果が生じなければ罪には問われない現行刑法の基本原則に反し、100人を超す刑事法研究者が法案反対声明を出すなど、批判は広がっている。  これに対し、金田勝年法相の答弁は、質問とかみ合わないことが多く、たびたび野党の追求の的となった。所管大臣がまともに説明できないこと自体異常である。また、「一般人が対象になることはない」と強調したが、審議が進むにつれ、正当な活動をしている団体が、犯罪集団に一変することもあるとした上で、「嫌疑があればもはや一般人ではない」とも説明。構成員ではない「周辺者」が処罰される可能性まで言及した。さらに、極めて強引な国会運営が続けられたことも看過できない。  以上を踏まえ、政府に対し下記の事項を要請する。           記 1 国民の人権を擁護し、憲法の保障する思想、信条、表現の自由に十分配慮するとともに、広範な国民の懸念が拭えぬまま強引な採決に抗議し、共謀罪法を廃止すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日             佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣  宛 法務大臣
    内閣官房長官  以上、意見書案を提出する。   平成29年6月29日  提出者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  提出者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  提出者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  賛成者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子  賛成者 佐賀市議会議員  山 下 明 子 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様 ○福井章司 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆中山重俊 議員   おはようございます。それでは、意見書第4号 「テロ等組織犯罪処罰法(共謀罪法)」の廃止を求める意見書案について、発案者を代表して趣旨説明を行います。  安倍政権は、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けたテロ対策を口実に、国民の強い反対で過去3度廃案となった共謀罪法を衆議院での強行採決に続き、参議院でも中間報告という異例の手続をとり、法務委員会採決を省略し、6月15日の参議院本会議で採決を強行しました。  安倍政権は、名称をテロ等組織犯罪処罰法と改め、適用対象や構成要件などを変更し、対象犯罪数を減らしたと説明しましたが、対象となる組織犯罪集団の定義は曖昧で、拡大解釈が可能な上、それに当たるかどうかは捜査当局の判断に委ねられています。  共謀罪は、実際に起きてもいない犯罪について2人以上で話し合い、計画しただけで犯罪に問える恐ろしい法律です。実際に起きた犯罪行為のみを罰し、思想や内心を処罰しないという日本の刑法の大原則を根本からひっくり返すもので、国民の思想や内心の自由を侵してはならないと定めている憲法第19条に反する違憲立法と言わなければなりません。  共謀罪によって、どんなことが処罰されるのでしょうか。例えば、本当の目的は生活費だったとしても、銀行でお金を引き出す行為の目的を捜査当局がテロの資金調達のためとみなせば、準備行為の容疑として成立してしまうおそれがあります。277ある適用対象犯罪には、文化財保護法や著作権法、廃棄物処理法、競馬法、森林法などテロとのかかわりが明確でないものも数多く含まれ、乱用されれば思想の抑圧、人権侵害や市民監視の強化、運動への萎縮効果をもたらしかねない危険性があることには何ら変わりがありません。  共謀罪法には、警察の邪推や決めつけが入り込むおそれもあり、冤罪がさらにふえることや、捜査方法としての電話やSNSの通信傍受、盗聴など、極めて広範囲にわたって捜査権が濫用されるおそれがあります。  安倍首相などは条件を厳しくしたから共謀罪とは全く別物、一般の方々が処罰の対象となることはあり得ないなどと繰り返しました。政府がつけた条件とは、犯罪の主体を一定の重要な犯罪を犯すことを目的とする集団に限定し、合意に加え、準備行為があって初めて処罰の対象とするというものです。しかし、国会の質疑の中で、そのごまかしが次々と明らかになっています。安倍首相などは組織的犯罪集団のみが対象だと言い、テロ組織、暴力団、麻薬密売組織などをその例としています。しかし、それ以外のものも含まれると国会で答えています。つまり、限定はありません。何がテロ組織に当たるかについても、岸田外相は定義はない、安倍首相も麻薬密売組織も法定上の定義はないと述べています。組織的犯罪集団の認定は曖昧で、拡大解釈が可能な上、それに該当するかどうかは捜査当局の判断に委ねられることになりますから、都合のいいように範囲を拡大することが可能です。  戦争法の発動や9条改憲に対する抗議デモなどが騒乱罪や組織的威力業務妨害罪に当たるとみなされたら、市民運動団体や政党が組織的犯罪集団とされます。そうなれば、まさに一般市民が犯罪主体にされてしまいます。政府は組織的犯罪集団の定義ができず、その範囲が限定できないことを追及されても、まともに答弁できていません。さらに現在も警察が若者やママたちが参加する一般市民による原発反対の集会を監視している事実を突きつけられても、大衆運動に伴う違法行為や事故を未然に防止するために必要な警備措置を講ずるなどと開き直っています。  また、構成要件に準備行為を加えることに関しても、その具体的内容が不明確で拡大解釈されてしまうおそれがあります。準備行為はあくまで何らかの準備行為であれば足り、例えば、ATM、現金自動預払機でお金をおろすことも含まれます。お金をおろすのはコンビニでおにぎりを買うためかもしれず、それ自体には何ら犯罪への危険性はありません。こうした無色透明の中立的な行為であっても、一旦警察が疑えば準備行為にされてしまいます。  また、共謀参加者のうち、1人が準備行為を行えば、相談にあずかっていたほかの人も共謀罪に問われると安倍首相が明言しています。つまり、準備に犯罪の本質があるのではなく、共謀が本質で、国民の言論や内心も処罰の対象とする危険に変わりはありません。テロ等準備罪という看板には偽りありと言わなければなりません。  また、国内のテロ対策に本当に共謀罪は必要なのでしょうか。日本は国連がテロ防止のためと指定している航空機不法奪取防止条約など13の国際条約を締結してテロ対策を行ってきています。しかも日本の刑法には既に殺人予備罪、内乱予備・陰謀罪、凶器準備集合罪など、テロで想定される多くの重大犯罪の実行以前の段階から取り締まる制度があります。  安倍首相が東京五輪・パラリンピックの安全のためと言うなら、イラク侵略戦争など対テロ戦争に協力したことを根本的に反省し、憲法9条の精神を貫く平和国家として世界の信頼を得ることが肝要ではないでしょうか。そして、安保法制──戦争法を廃し、一般民衆を犠牲にする空爆などの軍事作戦への参加、派兵を拒否することが第一ではないでしょうか。国連を中心に国連憲章、国際法、国際人道法、基本的人権と両立する方法で法の裁きを下すことを基本に据え、テロ組織への資金、武器、人の流れを絶つための国際的な協力を進めることこそ求められます。  さて、共謀罪法には、日本弁護士連合会──日弁連に加入する多くの単位弁護士会が法案反対声明を発表し、大学教授や100人を超す刑事法研究者が共謀罪法に反対する声明を発表し、歯どめない捜査権限の拡大につながるおそれがあると指摘しています。  これに対し、金田勝年法務大臣の国会答弁は、質問とかみ合わないことが多く、たびたび野党の追及の的となりました。所管大臣がまともに説明できないこと自体、異常であります。また、一般人が対象になることはないと強調しましたが、審議が進むにつれ、正当な活動をしている団体が犯罪集団に一変することもあるとした上で、嫌疑があればもはや一般人ではないとも説明したり、構成員の一人が犯罪を疑われれば、その周辺者も処罰される可能性まで言及しました。  参議院の審議で、環境保護団体や人権保護団体を隠れみのとした場合には処罰されることがあり得ると言っています。しかし、隠れみのかどうか、周辺者かどうかを判断するのは誰か、捜査機関ではないですか。広く一般市民を日常的に監視することになるのではありませんか。質疑の中で政府は、岐阜県大垣署による市民監視事件、風力発電所に反対する市民運動を監視し、情報を中部電力に流していた事件について謝罪も反省もせず、適正な職務だったと開き直っているその政府が、一般人は対象にならないと言っても、一体誰が信用するのでしょうか。  また、極めて強引な国会運営が続けられたことも看過できません。  以上、国民の人権を擁護し、憲法の保障する思想、信条、表現の自由に十分配慮するとともに、広範な国民の懸念が拭えぬままの強引な採決に抗議し、「テロ等組織犯罪処罰法(共謀罪法)」の廃止を求める意見書案に議場の皆さんの御賛同を心から求めまして趣旨説明といたします。 ○福井章司 議長   以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、これまでに通告がありませんので、討論は終結いたします。  これより意見書第4号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立少数と認めます。よって、本案は否決されました。  次に、意見書第5号を議題といたします。 意見書第5号   佐賀県の最低賃金の引き上げを求める意見書 案  安倍首相は、経済財政諮問会議で最低賃金を年率3%程度引き上げて、全国加重平均で1,000円を目指すと述べ、「GDPにふさわしい最低賃金にする」と、現在の最低賃金の低さを認めている。しかし今のペースでは、「できる限り早期に全国最低800円を確保し、2020年までに全国平均1,000円を目指す」とした雇用戦略対話の政労使合意を先延ばしすることになる。  雇用労働者の約4割は非正規雇用で、労働者の4人に1人が懸命に働いても年収200万円に届かないワーキングプアとなっている。不安定な雇用と低賃金のために、自立、出産・育児もできず、少子高齢化が進行し、社会基盤を硬直化させている。  地域別最低賃金は、最も高い東京でも932円、佐賀県の最低賃金は最低ランクの715円で、全国加重平均である823円の87%に過ぎず、沖縄・宮崎に次いで下から2番目の低さである。フルタイムで働いて月10〜13万円の手取りでは、人間らしい自立した生活は送れない。  また、地域間格差も217円に拡大し、労働力が地方から都市部に流出し、地域経済の疲弊につながっている。佐賀県においても隣りの福岡県の765円と50円もの差があり、若者の定住の妨げにもなっている。  よって、人間らしく生活できる最低賃金の実現に向け、2017年の最低賃金改定に当たり、下記事項についての配慮を求める。           記 1 全国平均より低い佐賀県の最低賃金715円を引き上げること。 2 最低賃金の地域間格差をなくし、全国一律の最低賃金制度を目指すよう国への働きかけに努めること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日             佐 賀 市 議 会 佐賀県知事         宛 佐賀労働局長  以上、意見書案を提出する。   平成29年6月29日  提出者 佐賀市議会議員  山 下 明 子  賛成者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  賛成者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  賛成者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子  賛成者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様 ○福井章司 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆山下明子 議員   私は意見書第5号 佐賀県の最低賃金の引き上げを求める意見書案について趣旨説明をさせていただきます。  労働基準法第1条には、労働条件の原則として「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」と定めています。  ところが、現実はどうでしょうか。雇用労働者の約4割が非正規雇用、もう5割とも言われています。そして、懸命に働いても年収200万円に届かないワーキングプアです。不安定雇用と低賃金のために、自立、出産、育児もできず、少子高齢化が進行し、社会基盤を硬直化させているというのが実態ではないでしょうか。  安倍首相は、経済財政諮問会議で最低賃金を毎年3%程度引き上げて、加重平均で1,000円を目指すと述べ、GDPにふさわしい最低賃金にするとして、現在の最低賃金の低さを認めています。しかし、このペースでは、できるだけ早期に全国最低800円を確保し、2020年までに全国平均1,000円を目指すとした雇用戦略対話の政労使合意を先延ばしすることになります。  さらに、地域別最低賃金は、全国をA、B、C、Dのランクに分けられており、最も高い東京で932円、佐賀県の最低賃金はようやく700円台に乗ったとされる最低ランクの715円で、全国加重平均の823円に対し86%にすぎません。沖縄、宮崎の714円に次いで下から2番目の低さです。これではフルタイムで働いても月10万円から13万円の手取りで、ここから家賃や保険料を払い、病気やけがなどによる医療費のことなども考慮に入れたら、生活保護基準を下回ることにすらなりかねません。労働基準法に言う人間らしい自立した生活、憲法25条に言う健康で文化的な最低限度の生活はできないのではないでしょうか。  この間の最低賃金の見直しの中では、最高の賃金額と最低の賃金額の較差が広がっているのも見逃せません。1994年の93円から2006年の109円、さらに2016年では地域間格差が218円に拡大し、この11年間で2倍に広がっているのです。総務省統計局の住民基本台帳に基づく人口移動報告をもとに、各都道府県の最低賃金を重ね合わせてつくられた資料によると、明らかに最低賃金が全国加重平均よりも高い地域への人口移動は高くなっています。労働力が地方から都市部へ流出し、地域経済の疲弊につながっていると言えるのではないでしょうか。  佐賀県においても、川一つ隔てた諸富と大川、久留米などを比べると、隣の福岡県765円と50円差があることで、若者の定住の妨げにもなっているのではないかと言われています。  国際的に見ても、地域別最低賃金をとっているのは日本のほか、中国、インドネシア、フィリピン、ベトナム、メキシコ、ベネズエラ、シリアなど10カ国にすぎず、全国一律の最低賃金制度が59カ国、部門別、職業別最低賃金制が30カ国という状況です。また、金額決定の考慮の要素として、いわゆる事業者側の支払い能力を基準項目にしているのは日本だけです。最低賃金を引き上げると、中小零細業者は立ち行かないという意見がありますが、圧倒的多数の雇用労働者の賃金が上がらなければ、物を買う力も強まりませんし、地域経済の好循環は生まれません。だからこそ、安倍首相も最低賃金1,000円を目指す、GDPにふさわしいものにすると表明せざるを得ないのではありませんか。  最低賃金は中央最低賃金審議会が示した目安をもとに、各地の労働局長が地域の最低賃金審議会に諮問し、決定される仕組みです。ですから、大もとは厚生労働省にあるとも言えますが、審議の現場は各労働局管内であり、中央最賃が示した目安が実態に合っていなければ、そこを超えることもできますし、現にこの一、二年はそういう傾向があります。  ですから、現場に密着した労働局に対し、人間らしく生活できる金額の最低賃金の実現に向けて、全国平均より低い佐賀県の最低賃金715円を引き上げるということを求めること。あわせて最低賃金の地域間格差をなくし、全国一律の最低賃金制度を目指すように努めることを国に働きかけてほしいと、これは県知事に求めているというのがこの意見書案です。  佐賀市議会でも雇用のあり方をめぐる議論や子どもの貧困問題を論ずるやりとりが活発に行われてきました。その根本部分とも言える最低賃金の底上げを図ることが解決への道の一つだと思います。このことについて、市民の代表である市議会が声を上げることは、決して最低賃金審議会の独立性を侵すものでもないし、労働組合に加入していない多くの雇用労働者も含めて、市民生活の向上を願う立場から、佐賀市議会としての意思表示をすることを呼びかけるものです。議場の皆さんの御理解と御賛同をお願いし、提案理由説明といたします。 ○福井章司 議長   以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、これまでに通告がありませんので、討論は終結いたします。  これより意見書第5号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕
     起立少数と認めます。よって、本案は否決されました。  次に、意見書第6号を議題といたします。 意見書第6号   核兵器禁止条約の実現に向けた取り組みに関する意見書 案  1945年8月6日と9日、米軍が投下した2発の原子爆弾は、一瞬に広島・長崎を壊滅させ、数十万もの人々を無差別に殺傷した。  生き残った被爆者は、「再び被爆者をつくるな。核兵器を地球上からなくそう」と訴え続け、日本の反核平和運動の高まりとともに、その声は世界中に広がっている。  また、2015年10月21日の第70回国連総会において初めて、「核兵器の人道上の結末」についての決議が144カ国の賛成で採択されるなど、核兵器が、兵士、一般市民を区別することなく大量に人間を殺傷し、放射線の後障害により長期間にわたって不必要な苦痛を与える非人道的な兵器であることは、今や国際的な共通認識となりつつある。  こうした中、2016年12月23日の第71回国連総会において、核兵器を禁止・廃絶する条約の交渉を開始する決議が113カ国の賛成で採択され、国連における交渉会議が本年3月に始まるとともに、核兵器禁止条約の草案も提案された。このことは、核兵器の廃絶へ向けた大きな一歩となるものである。  ところが日本政府は、昨年12月の国連決議に反対し、条約交渉会議への不参加を表明した。このことは被爆者をはじめ核兵器廃絶を願う多くの国際世論の失望を招いている。唯一の戦争被爆国の政府として、交渉会議の場での積極的な役割が今ほど求められているときはない。  よって、「非核・平和都市佐賀市を宣言する決議」を合併後の新佐賀市の第1号決議として全会一致で採択した議会として、政府が6月に再開される交渉会議に参加し、核兵器を禁止・廃絶する条約の実現のためにイニシアチブを発揮されるよう政府に強く要請する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日             佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長         宛 内閣総理大臣 外務大臣  以上、意見書案を提出する。   平成29年6月29日  提出者 佐賀市議会議員  山 下 明 子  賛成者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  賛成者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  賛成者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子  賛成者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様 ○福井章司 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆山下明子 議員   私は意見書第6号 核兵器禁止条約の実現に向けた取り組みに関する意見書案について、提案趣旨の説明をさせていただきます。  1945年8月6日と9日、米軍が投下した2発の原子爆弾は一瞬に広島、長崎を壊滅させ、数十万もの人々を無差別に殺傷しました。唯一の戦争被爆国である日本において、生き残った被爆者は、再び被爆者をつくるな、核兵器を地球上からなくそうと訴え続け、日本の反核平和運動の高まりとともに、その声は世界中に広がってきました。2015年10月21日の第70回国連総会において、初めて核兵器の人道上の結末についての決議が144カ国の賛成で採択されるなど、核兵器が兵士と一般市民を区別することなく大量に人間を殺傷し、放射線の後障害により、長期間にわたって、不必要な苦痛を与える非人道的な兵器であるということは、今や国際的な共通認識になりつつあります。  こうした中で、2016年12月23日の第71回国連総会において、核兵器を禁止、廃絶する条約の交渉を開始する決議が113カ国の賛成で採択され、国連における第1回交渉会議が本年3月に始まり、核兵器禁止条約の草案も提案されました。6月15日からは第2回交渉会議が始まり、7月7日には条約成立の見通しとも報道されています。このことは核兵器の廃絶へ向けた大きな一歩ともなるものと言えます。  ところが、この条約の参加はオーストリア、メキシコ、ブラジル、南アフリカなど、少なくとも115カ国の非核保有国が見込まれる一方で、ロシア、アメリカ、フランスなどの核保有国やそれらの国と同盟を結び核の傘の下にあるとされる韓国、ドイツ、オーストラリアやカナダなど、40カ国が不参加を表明しています。  そして、残念ながら我が日本政府は、昨年12月の国連決議にも反対し、3月の条約交渉会議では初日のみ出席した高見澤將林軍縮会議代表部大使が演説し、北朝鮮の核ミサイル開発の例を引きながら、現実の安全保障を踏まえずに核軍縮は進められないと主張し、不参加を表明しました。このことは被爆者を初め、核兵器廃絶を願う多くの国際世論の失望を招いています。  核兵器の非人道性をどこまで認識し、広島、長崎を最後の被爆地にと訴える被爆者の叫びにどれだけ寄り添っているのか、その本気度が問われています。確かに核保有国の参加が遂げられなければ、条約の効力が弱まることにもなりかねません。それだけに唯一の戦争被爆国の政府として、核保有国と非核保有国の間に立って、交渉会議の場での積極的な役割が今ほど求められているときはないはずです。  合併前の佐賀市や大和町、諸富町などでは非核平和都市宣言を議会で決議し、インドなどの核実験が行われるたびに抗議決議を上げてきた歴史があります。そうした流れをくんで、非核・平和都市佐賀市を宣言する決議を合併佐賀市の第1号決議として全会一致で採択した議会として、日本政府が国連の交渉会議に参加し、核兵器を禁止、廃絶する条約の実現のために、イニシアチブを発揮されるよう強く要請することは、被爆者の願いに応え、国際社会の願いに呼応することではないでしょうか。  以上の点で、議場の皆様の御理解と御賛同を呼びかけ、提案趣旨の説明といたします。 ○福井章司 議長   以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、これまでに通告がありませんので、討論は終結いたします。  これより意見書第6号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立少数と認めます。よって、本案は否決されました。  次に、意見書第7号を議題といたします。 意見書第7号   慎重な憲法論議を求める意見書 案  昨年7月の参議院議員通常選挙の結果、憲法改正を主張する会派の構成が、衆参それぞれで3分の2を超えたことから、憲法をめぐる議論が活発になっている。憲法第96条が、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議できると定めていることから、憲法改正発議の条件が整ったとの主張もある。  一方で、多くの世論調査で憲法改正を求める意見は減少傾向にあり、安倍政権での憲法改正について否定的な意見が多数となっている。憲法改正が国民的要求となっている状況とは到底言えない。  言うまでもなく、憲法制定権は国民にあり、憲法改正の発議が立法府の特別多数決に委ねられているのは憲法改正手続の一部に過ぎない。このことは、最終的な憲法改正の是非が、国民投票の結果によって決することからも明らかである。  さらに、国家権力の恣意的運用を排するための権力制限規範としての役割が憲法の本質であることを踏まえれば、「国権の最高機関」として厳格な憲法尊重擁護義務を負う国会が、拙速な審議によって憲法改正を発議することのないよう下記の事項について強く求める。           記 1 憲法審査会は、憲法及び憲法に関連する事項について広範かつ総合的な調査を行い、憲法の基本理念を活かし、その実現に努めること。 2 憲法問題についての国民的議論の動向を見据え、拙速な憲法改正発議を行わないこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日             佐 賀 市 議 会 衆議院議長 参議院議長         宛 内閣総理大臣 内閣官房長官  以上、意見書案を提出する。   平成29年6月29日  提出者 佐賀市議会議員  野 中 康 弘  提出者 佐賀市議会議員  松 永 憲 明  賛成者 佐賀市議会議員  白 倉 和 子  賛成者 佐賀市議会議員  中 山 重 俊  賛成者 佐賀市議会議員  山 下 明 子 佐賀市議会 議長 福 井 章 司 様 ○福井章司 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆野中康弘 議員   意見書第7号 慎重な憲法論議を求める意見書案について、提出者として提案理由を述べてまいりたいというふうに思います。  現在、国会では衆参両院ともに、改憲を主張する会派が国会発議の要件であります3分の2以上を占めているという現状にございます。改憲の動きは今、さらに急速に加速しているというふうな状況もございます。  第2次安倍政権が2012年12月に誕生して以降、2014年7月には集団的自衛権の行使容認を一内閣の閣議決定という形で憲法解釈が変更されました。それまでの政府においては、集団的自衛権の解釈として1981年5月の政府答弁が踏襲されてきたところでございます。  長年にわたる国会での議論、国民的な議論、学問的な研究を通して、確立、定着をしてきた憲法解釈が、国会での議論も不十分なまま、一首相の持論や一内閣の判断によって変えるということは、立憲主義、あるいは法治国家の原則を揺るがすとともに、国民世論にも反しており、民主主義の否定にもつながるものだと私自身も本市議会の場で、当時主張してきたところであります。  さらに、その1年後、一昨年の9月には多くの憲法学者や法の番人と言われる内閣法制局の長官OB、最高裁判事OBや長官のOB、衆議院憲法審査会においての与党が推薦する参考人までもが憲法違反であると指摘をし、さらに多くの国民も憲法違反と指摘したにもかかわらず、安全保障関連法の強行採決が行われました。  さらに、今定例会においても先ほど意見書第4号も提出されましたので、多くを触れませんけれども、参議院において委員会審議、採決を飛ばすという禁じ手を使ってまで共謀罪法、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の改正も、6月15日、強行採決が行われました。  このほかにも、武器輸出三原則が転換をされてきたこと、軍事研究はしないと誓った日本学術会議や研究者たちの反対をよそに軍学共同の研究費の予算が拡大化されてきていること、防衛費に至っては第2次安倍政権になって以降、毎年予算が拡大し続けている現状もあります。  こうした一連の動きに対して、個別にそれぞれ反対の声、国民世論も巻き起こってきたところでありますが、国民に対しては耳ざわりのよい説明に終始しながら、これまで先人たちが行ってきた議論、あるいはさきの戦争で誓い合ったものがことごとく転換され、戦前に逆戻りするようなことまでもが数の力によって繰り返されてきたわけであります。これまでの不十分な議論、あるいはたび重なる強行採決といった国会運営に見られるように、民主主義や主権者である国民の声が軽視されていると言わざるを得ません。  また、述べてまいりましたように、憲法違反という声もこれまで多く上がってきています。意見書案にも書いていますように、憲法審査会においては憲法理念を生かし、強行採決されてきたことや憲法違反と指摘されてきた事柄について、しっかりと議論、調査をすべきであるということをまず求めたいというふうに思います。  次に、憲法改正についての現状や最近の動向を見てみますと、世論調査においては安倍内閣への支持率と同様に、改憲に対する賛成という率も大きく低下をしてきています。改憲をするというのであるならば、最終的には主権者である国民の国民投票によって決められるものであることから、国民世論の高まりが見られるというのであれば、一定理解もできるところでありますが、現在そういう状況には決してないと言わざるを得ないというふうに思っています。  また、昨年12月に南スーダンへ派遣されている自衛隊部隊については、明らかに現地では戦闘状態にあるにもかかわらず、駆けつけ警護や武器使用の新任務が付与されたわけですけれども、これはこれで大変問題になったわけでありますが、その後、当時の現地の緊迫した状況を記録した日報について、隠蔽する防衛省の体質も明らかになったところであります。  また、今国会においても、余り申し上げたくありませんけれども、森友学園や加計学園の問題についても、国会や国民に対して真の説明をしないままに事を進めよう、あるいはおさめようとする姿勢もあらわれています。  また、辞任した今村前復興大臣を初め相次ぐ閣僚の失言も問題になっています。一昨日も稲田防衛大臣が都議選に絡んだ失言を行い、撤回するということもあったばかりでございますけれども、多くの失言が問題となっているところです。  さらには、安倍チルドレンと言われる2回生国会議員に多く見られるようですけれども、議員の資質という以前に人としてどうなのかと思える、これも余り言いたくありませんけれども、失言、不倫、長靴、金銭トラブル、秘書への暴行、暴言という不祥事も次から次へと後を絶ちません。まさにおごりと言える、あるいは緩みと言える安倍政権や今の自民党の体質があらわれているのではないでしょうか。
     こうしたことからも、現在の安倍政権への不信が高まっており、内閣支持率や改憲への支持率低下にもあらわれているというふうに思っています。 ○福井章司 議長   野中康弘議員、趣旨に沿った説明をお願いいたします。注意をいたします。趣旨に沿った説明を行ってください。 ◆野中康弘 議員 (続き)  沿っていると私は思っておりますが、済みません。  安倍首相は自分の在任中に憲法を変える、最近では2020年までに新憲法を施行するというふうに発言していますが、改憲を殊さら急いでいるかのような発言や姿勢も見受けられるところです。世論調査において結果でもあらわれていますが、最高法規である憲法の改正は期限を定めて行うような問題では決してないはずであります。  また、安倍首相は読売新聞の紙面、産経新聞に関係する団体の講演会などで積極的に改憲について発言をされているわけですけれども、一方、国会においては読売新聞を熟読してと答弁されているように、ここでもまた国会議論をしようとしないという姿勢も見受けられるところであります。  このように国権の最高機関である国会の軽視、あるいは民主主義を否定していると言わざるを得ない現在の安倍政権下において、改憲については安倍首相の発言ばかりが目立っており、他の意見はよく聞こえてこないのも現状にございます。  ある閣僚が読売新聞を熟読したけれども、よくわからなかったといった発言が一部ありました。自民党内にも安倍首相の強引な手法や急ぎ過ぎる改憲の進め方には懸念を持たれる方もおられるのではないでしょうか。  これまで経過や現状について述べてまいりましたけれども、改憲の議論自体を否定するものではありません。改憲を主張する人の中にも慎重に進めるべきだと思われている方、あるいは改正する条文についても、どこをどう変えるという考えもいろいろあるだろうというふうに思っています。であるからこそ、この意見書案においては、丁寧に慎重に国民議論を深め、拙速な改憲発議を行わないよう求めているものであります。このことについては、国民、市民はもちろん、ここにおられる議員の皆さんにも異論はないものというふうに考えているところであります。  以上、議員の皆さん一人一人の誠意に訴えながら、意見書第7号 慎重な憲法論議を求める意見書案への賛同を求め、提案理由説明といたします。 ○福井章司 議長   以上で提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑なしと認めます。  これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入りますが、これまでに通告がありませんので、討論は終結いたします。  これより意見書第7号を起立により採決いたします。  お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  起立少数と認めます。よって、本案は否決されました。 △議決事件の字句及び数字等の整理 ○福井章司 議長   次に、議決事件の字句及び数字等の整理についてお諮りいたします。  本定例会において議決された議案及び意見書等について、その条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。 △会議録署名議員指名 ○福井章司 議長   次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において野中康弘議員及び黒田利人議員を指名いたします。 △閉会 ○福井章司 議長   これをもって議事の全部を終了いたしましたので、会議を閉じます。  定例市議会を閉会いたします。           午前11時05分 閉 会...